2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
それは、赴任先の住居費用に関してです。赴任前に住居を借りており、いつでも赴任できるように確保したまま家賃を支払い続けている場合、一定額以上の家賃だと着任前の家賃が補填されなくなってしまい、先生方の自己負担になってしまう問題です。
それは、赴任先の住居費用に関してです。赴任前に住居を借りており、いつでも赴任できるように確保したまま家賃を支払い続けている場合、一定額以上の家賃だと着任前の家賃が補填されなくなってしまい、先生方の自己負担になってしまう問題です。
例えば、若者が地元や地方の大学に進学し、卒業後五年間、その地域で就業することを前提に、大学の入学金、授業料等教育費は免除、修学、就業において住居費用の三分の二を国が支援するなどして、長期にわたり若者が地域の担い手として定着していただくための誘因となる大胆な施策が今こそ必要です。地元で暮らせば生活がしやすい、地方に行けば生活がしやすい、これがはっきりと示されなければなりません。
地方の大学に進学し、卒業後五年間その地方で就職する者は、教育費は国が全額負担、就業、修学期間は住居費用の三分の二を国が負担。一方で、東京の大学の学費はこれまでどおりとし、東京の大学への定員の削減は行わないものとすると。地元が東京を含む三大都市圏の者、その者が地元で進学する場合、国による学費の負担については全額とはせず、人口規模によってその負担率を法案成立後に定めると。
例えば、地方の住居費用や地方の学費の一部を支援するなど、都内の私立大学に通学するよりも地方に行く方が安く済むというインセンティブ設計、こういった設計をする方が生産的なんじゃないかなというふうに思ったりもします。
議員給料から考えると、住居費用は手取り収入の十分の一以下。非常に恵まれた待遇です。この住居なくなったら、私、困ります。私も含めて、皆さんもそうだと思います。宿舎の存在に心から感謝して住まれている方々がほとんどだと思います。 一方で、貧困対策に取り組むビッグイシュー基金が「若者の住宅問題」を二〇一四年に公表。若年、未婚、低所得層の住宅事情調査を取りまとめたもの。
今回の改正案については、司法修習生に対して月額十三万五千円の給付金を支給する制度の新設、一定の要件の下に住居費用や移転の費用の支給、貸与額を見直した上で現行の貸与制の存続など、修習生の負担減となるため、もちろん賛成であります。しかしながら、これまで多くの方が指摘されていますように、法曹養成制度には多くの課題があるということも幾つか指摘をしておきたいというふうに思います。
早速ですけれども、今回の改正案、これは裁判所法の一部を改正する法律案の方ですけれども、こちらの内容を見ますと、要するに肝は、司法修習生に対して月額で十三万五千円の給付金を支給する、こういう制度を新設する、そして、一定の要件のもとだと思いますが、住居費用あるいは引っ越し、移転の費用、これについても手当てをします、そして、現行の貸与制も貸与額を見直した上で存続させます、二本立てでいきます、こういう内容になっております
これらの収入から住居費用を引いたら幾ら残るかということを想像していただきたいんです。それで食費、通信費、光熱費、それ払ったら幾ら残るだろうって。奨学金の返済が厳しいという理由もよく分かりますよね。貯金なんてとんでもないよという話なんです。今月乗り切るだけで精いっぱいの若者が多く存在することに注目しなければ、少子化も格差も解決しようがないと。 これ、若年層だけの問題ではもうないんですよね。
それから、マンション工事中の転居に必要な費用につきましては、安全面から建物使用者の一時的な退去が必要な場合、あるいはできるだけ一時退去が必要でないような工法というものはゼネコン様等と相談させていただいておるんですけれども、そういう場合において、相当因果関係を有する範囲内において当社において引っ越し費用、仮住居費用などを負担させていく所存でございます。
例えば住んでいる地域ということで、現行法では六つの地域に分けまして、その必要な住居費用というものが計算されて、金額が違います。東京で住んでいる場合と富山で住んでいる場合では大きく違います。
これがどうかということでありますが、生活環境の改善や生活の質の向上といった観点から、個室化の推進につきましては、個室化が進んだ施設におけるケアのあり方や、個室化に伴い増大する住居費用相当部分、いわゆるホテルコストの負担のあり方などもどうしたらいいんだろうということを総合的に検討して結論を出すべきことだと思っております。
それから一時どこか借りるから、敷金を出したり、新しいマンションができるまでの間の住居費用もかかるわけです。こういうものがかかってきますから、相当の費用がプラスされたものを新たに負担しなければならないようになるのですが、この解体費などはどうなるのですか。
中身といたしましては、住居に関する費用、これは労働省の労働費用調査といたしまして……(「資料が古いんじゃないか」と呼ぶ者あり)これは一番新しいものでございますのでそれを使ったわけでございますが、この中の住居費用といたしましては、企業所有の世帯用住宅、単身用住宅のほか、借り上げ住宅などに関する一切の費用、これは当然、したがいましてこれをかりに地方公務員の場合に比較するということになりますと、地方団体がみずからつくりあるいは
住居費用、これは四級地だと幾らなんですか。五人世帯で四級地を考えて。——五人でなくて一人、二人、三人というふうにずっと見てもらいましょう。